線維筋痛症 60代女性 障害厚生年金2級
概要
平成31年冬、自転車にはねられ、全身強打。
すぐに救急外来を受診。
左肘骨折、左手首捻挫、全身打撲との診断を受けた。レントゲンでは左肘のみ異常があり他の骨に異常は見つからなかったが、手首から指先までの腫れが酷いことを指摘された。
骨萎縮の所見があることからCRPS(複合性局所疼痛症候群)の確定診断となった。
令和2年初夏より、線維筋痛症が併発していると言われた。
以後、服薬・リハビリで疼痛緩和を目指すものの逆に痛みが強くなっている。
就労どころか日々の衣食住にも苦慮している。
室内はつたい歩き・屋外は電動車いすを使用。
座位保持が出来ず、横になっても、ベッドに接触して圧がかかっている部分の痛みに耐えられない。
頭の血流が消えるように意識がなくなることも度々あり、静養中にもベッド上で身体に力が入らなくなってしまう。
日常生活全般において制限が多くあり、排泄、洗顔、入浴、衣類の着脱、食事の全てを片手で行うか介助をお願いする必要がある。
仕事もできなくなり、発症前の生活を取り戻すことは難しく、ADLの低下をひしひしと感じている。
今後の不安は大きい。
令和4年12月に障害厚生年金の請求を行う。
結果、障害厚生年金2級(遡及請求)が認められた。担当者コメント
本事例のポイントは【初診日】。
医師に作成していただいた診断書の①障害の原因となった傷病名に記載されていた傷病は3つ。
・左橈骨頭骨折
・左上肢複合性局所疼痛症候群(CRPS)
・線維筋痛症いずれの初診日も平成31年の事故発生日が記載されていました。
当方もお知らせいただいたご病歴から、全ての傷病は平成31年の事故が起因して引き起こされたものと認識していましたが、保険者の認定は、左橈骨頭骨折と左上肢複合性局所疼痛症候群(CRPS)は相当因果関係があるものの、線維筋痛症には相当因果関係がないというもの。
結果、左橈骨頭骨折と左上肢複合性局所疼痛症候群(CRPS)、線維筋痛症を切り分けて請求する事になり、
・左橈骨頭骨折
・左上肢複合性局所疼痛症候群(CRPS)
→障害厚生年金3級・線維筋痛症
→障害厚生年金2級上記2つの受給権が発生。
線維筋痛症の支給金額が高かった事から、年金受給選択申出書には線維筋痛症を選択。
ご依頼者さまには障害等級2級の年金が支給される事になりました。