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  • 網膜色素変性症 50代男性 障害厚生年金1級

    2023.12.29傷病の種類: その他, 請求の種類: 事後重症請求

    概要

    平成23年初夏、夜見えづらい症状を自覚。
    しばらく様子を見ていたが良くならなかった。

    親が網膜色素変性症を患っていたことから、自身も同じ病気に罹患したのではないかと思い病院を受診することにした。

    検査の結果、予想が的中し、網膜色素変性症と診断。
    対症療法がないと言われたため、数回の受診のみで終わった。

    その後は約10年程未受診。

    令和2年頃から状態悪化。
    視野全体が温泉に入っているかのような白くぼやけた状態になったため、通院再開。

    以降現在に至るまで治療を継続して受けているが、症状改善せず。

    常に視界に靄がかかっている状態で、クリアに見ることができない。

    視野が狭く常にぼやけている。
    人が近づいてくるまで気付けないことも多く、地下鉄での通勤時によく人にぶつかってしまう。
    階段がとても苦手で、段差を把握しづらい。

    テレビやスマートフォンを見るのも難しい。
    趣味の読書も全くできない。
    とにかく文字を見るのが辛く、困難である。

     

    令和5年8月に障害厚生年金の請求を行う。
    結果、障害厚生年金1級(事後重症請求)が認められた。

     

    担当者コメント

    同業の社労士から紹介され受任したケースです。

    網膜色素変性症と診断されて10年以上経過。

    日常生活の支障内容から、症状がかなり進行されている事が窺い知れました。

     

    たまたま障害年金の事を知ったそうですが、請求時点で1級のご状態であれば、もっと早くに請求を行っていたら、その時点から障害年金が支給されていた可能性が高かったと思われます。

     

    今回事後重症で請求を行っています。

    事後重症請求は請求月の翌月分からの支給になるため、遡っての支給はありません。

    本請求のように事後重症で請求する場合は、障害状態に該当すると判断出来るならば、なるべく早く請求する事が何より大切となります。

     


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