糖尿病性神経障害 50代男性 障害厚生年金3級
概要
平成27年、会社の健康診断で尿糖、血糖値の異常を指摘され再検査の用紙を貰った。
健康診断の結果を受けて病院を受診。
糖尿病と確定診断を受けた。平成28年に入ると関節の痛み・足の裏の感覚異常(ガムテープがへばりついているような感覚)等を訴えるようになった。
時間の経過とともに症状は悪化。
全身の激しい痛み・体調不良が著しく就労の継続が困難となり平成30年に退職。
請求日時点は、四肢関節に痛みがあり、指先足先にも激痛が走る状態。
痛み止めを服用しても1時間半もすればぶり返す痛みに心身困憊状態に陥った。
覚醒時は痛みが常にあり、ペットボトルのキャップが開けられない、関節の痛みで歩けない等、
病気による症状の悪化が目に見える形で表れていた。全身の感覚障害や疼痛が強く、温度変化や接触で容易に痛みを生じてしまうため、
日常生活のあらゆる場面に支障が生じている状態であった。障害厚生年金の請求を行い、
結果、障害厚生年金3級(事後重症請求)が認められた。担当者コメント
本件は糖尿病性合併症での請求となるため、初診日は糖尿病による症状で初めて病院を受診した日となります。
糖尿病性神経障害は糖尿病性網膜症、糖尿病性腎症と並ぶ糖尿病の3大合併症の1つですが、
網膜症・腎症と比較して、糖尿病性神経障害で障害年金のご相談をいただくケースは少ない印象を受けます。糖尿病性神経障害が障害年金の対象になり得る事は、
あまり知られていないのかもしれません。障害認定基準上、糖尿病性神経障害については下記の通り定められています。
糖尿病性神経障害は、
「激痛、著明な知覚の障害、重度の自律神経症状等があるもの」
について神経系統の障害の認定要領により認定する。上記に該当する場合は、障害年金の認定対象になる可能性があります。
糖尿病性神経障害による症状でお悩みの方は、参考になさってみてください。