慢性腎不全 40代男性 障害基礎年金2級
概要
20代の頃に高血圧の指摘を受け、治療を受けていた。
平成26年の受診時に、血糖値が高いと指摘を受け、HbA1c9.5%と基準値を超える上昇が見られたことから、2型糖尿病の疑いがあると診断を受けた。
食事制限を開始、薬の服用を始めた。
HbA1cの値は、基準値を超えたり、正常値に治まったりを繰り返していた。
平成31年頃からクレアチニンが異常値を示すようになり腎機能の低下の可能性を指摘されるようになった。
時間の経過とともにクレアチニンの上昇傾向が見られ、医師から将来的に透析治療が必要になる可能性があると告げられた。
令和5年、さらなる腎機能の低下がみられ、血液透析を開始することになった。
以降、週3回の透析治療を継続している。水分が体内にたまりやすく、むくみがひどい。
肺にも水が溜まってしまい息苦しさを感じることが多い。
長時間の歩行は困難で、すぐに息があがってしまう。
食欲の低下も著しく、2週間で7キロも体重が減ってしまった。
透析治療のため時間の制限が多く、日常生活を送ることも簡単ではない。
これからのことを考えると不安が増すばかりである。
令和6年1月に障害基礎年金の請求を行う。
結果、障害基礎年金2級(事後重症請求)が認められた。担当者コメント
本件の争点は【初診日】
請求人のご相談内容は、初診の病院に受診状況等証明書を依頼したが作成して貰えない・・というもの。
請求人の請求傷病名は慢性腎不全。
慢性腎不全の原因となったご病名は2型糖尿病です。
相当因果関係があると判断できますので、2型糖尿病による症状で初めて病院を受診した日が障害年金請求上の初診日に該当します。
したがって2型糖尿病による症状を自覚し、初めて受診された医療機関で受診状況等証明書を作成していただく必要があるのですが・・
初診医療機関で請求人の治療を行っていた医師が全員他院に異動している。
今病院内にいる医師が過去のデータを見ても2型糖尿病の初診日がどこか判断出来ない。上記理由により、初診医療機関から受診状況等証明書を作成する事は出来ないと断られてしまいました。
このような状況でも障害年金の請求では初診日を証明しなくてはいけません。
上記を踏まえ私が取った方法はカルテ開示。
カルテ自体は保管されていましたので、こちらを取り寄せたうえで初診日を見つけ出そうとしたのです。
取得したカルテの内容を精査し、2型糖尿病の初診日を特定。
請求書と併せてカルテの写しを添付し提出したところ、主張する初診日が認められました。
無事障害年金の受給権をお届けする事が出来て安堵しております。