左形成不全性変形性股関節症 60代女性 障害厚生年金3級
概要
乳児期に股関節脱臼があり3,4回ほど受診。
その後は痛みなく、小中高と学生生活にも支障はなかった。
社会人になっても仕事や日常生活に特に支障なく、平成19年までは病院受診すること無く経過していた。
平成19年秋、股関節と膝の痛みから整形外科を受診。
レントゲン撮影を行ったところ左変形性股関節症・両変形性膝関節症と診断された。
自宅でケアをしつつ病院では膝の水を抜いてもらっていた。
令和6年に入ると左股関節の痛みが増強。
投薬で経過を見ていたが状態変わらず。
医師に相談したところ人工股関節置換術を勧められ承諾。
令和7年に人工股関節置換術を受けた。
現在は跛行があり長距離歩行には杖が必要。
また、階段昇降は二足一段となっている。
両下肢の筋力低下が著しいうえ、膝の曲がりが悪く下腿のむくみがある。
さらに膝に痛みがあるため正座は困難で、靴下をはくことも労力が必要な状態。
令和7年8月に障害年金の請求を行う。
結果、障害厚生年金3級(事後重症請求)が認められた。担当者コメント
請求人は当方のところへご依頼いただく前、市役所にて障害年金のご相談をされた事がございました。
そこで担当職員から告げられた言葉は
「先天性股関節疾患がある人は該当しない」担当職員からの説明を受け1度は障害年金の請求を諦めた請求人でしたが…
請求人と同じ病院に通院されている同病の方が障害年金を受給中である事を知り、自身も対象になるのではないかと思い、その方からのご紹介により当方のところへご相談いただきました。
伺った情報から社会的治癒を主張して請求を行えば障害厚生年金3級の受給権が得られる可能性が高いと判断。
社会的治癒を証明するための資料を添付して請求手続を行ったところ障害厚生年金3級が認定されました。
1度は諦めた障害年金が受給出来る事となり、【本当に良かった!】と喜んでいただけて良かったです。





