完全房室ブロック 60代女性 障害厚生年金3級
概要
平成29年11月、会社の健康診断結果で心電図の異常を指摘された。
要精密検査のスタンプが押されていたが自覚症状がなかったため受診していなかった。平成30年の健康診断結果でも同様に心電図の異常を指摘された。
健康診断を受けた病院の医師より、大至急病院に行くように言われ、紹介状をもらった。
受診した病院にて精密検査を受けたが、異常所見なく、経過観察することとなった。令和2年11月頃より、息苦しさ・異常な疲労感・浮腫み等の症状を自覚。
近医を受診したところ、心電図異常、心臓肥大、BNP値の異常を指摘され、
他院で詳しい検査を受けるよう勧められた。紹介先の病院で完全房室ブロックと確定診断を受けた。
ペースメーカー装着が必要であり、すぐに入院するようにと医師から説明があった。令和3年2月、ペースメーカー装着手術を受けた。
退院後、1週間ほどで職場復帰したが動悸・息切れ等の症状が頻繁に出現。
小さな勾配の坂でも息が荒くなる。
話しながらの会話は息があがってできない。
仕事を終えて帰宅すると、気力も体力も無くなることから、
炊事・掃除などの家事は家族が援助を行っている。障害厚生年金の請求を行い、
結果、障害厚生年金3級(事後重症請求)が認められた。担当者コメント
障害年金の認定基準上、ペースメーカー装着の場合、
3級以上に認定されることが規定されています。障害認定基準に該当すると認められるようなご状態になったら、
なるべく急いで請求する事が肝要です。本件の場合、ペースメーカー装着手術を受けられた当月にご相談いただいたため、
早い段階で請求手続きを進めることが出来ました。年金には時効5年がありますので、
たとえ数十年前のお身体のご状態が認定基準の障害状態に該当していても、
5年より前の部分は支給されません。今回のご依頼者さまは、
手術後すぐに私のところへお問い合わせいただいたので、
時効5年に掛かる事なく支給される事が決定しました。障害年金の知識を持っているか持っていないかの違いは大きいです。
万が一、ご自身や大切なご家族が障害を負ってしまわれた場合は、
障害年金の請求を検討していただけたらと思います。