右外傷性変形性股関節症 60代男性 障害厚生年金3級
概要
中学生の時、交通事故に遭い大腿骨骨頭骨折のけがを負った。
手術・治療・リハビリを行い、その後は痛みもなく学生生活を送った。社会人になってからも特に股関節に違和感や痛みはなかった。
病院を受診することはなく、社会人生活に何の支障もなかった。令和元年冬頃から右股関節に痛みを感じるようになった。
様子を見ながら過ごしていたが痛みが強くなってきたため病院を受診することにした。令和2年春、整形外科を受診。
検査の結果、担当医から、
「股関節がつぶれている。大きな病院で手術をした方が良い。」
と言われ転院。転院先の病院で人工股関節置換術を受けた。
以降、年1回定期メンテナンスを受けている。正座・胡坐で座ることは医師から禁止されている。
着替えも時間がかかるようになり、特に靴下の着脱が困難。
膝より低い椅子には座ることができない。
階段の昇り降りに手すりは必須。
駆け足はできない。
お風呂に入るときも浴槽を跨ぐ動作が難しく、風呂椅子も低いものは座れないため毎日苦労している。
令和7年3月に障害厚生年金の請求を行う。
結果、障害厚生年金3級(遡及請求)が認められた。担当者コメント
請求人は変形性股関節症により人工股関節置換術を受けられています。
人工股関節に置換した状態は障害年金上、原則3級に該当してきます。
3級は障害厚生年金にしかない等級のため、初診日時点で厚生年金に加入されている方でなければ障害年金の受給権を得る事が出来ません。
請求人の場合、診断書の【傷病の原因又は誘因】に交通事故による骨折と明記されていました。
交通事故が起きたのは請求人が中学生の頃。
この時点が初診日と判断されると障害基礎年金での請求となり、障害年金の受給権が得られない可能性が高くなります。
そこで今回、社会的治癒を主張し請求を行う事にしました。
(参考記事:「社会的治癒」)令和2年春の厚生年金加入時に受診した病院を初診日として請求を行う方針に決め、社会的治癒を証明するための資料を揃えたうえで請求。
結果、無事障害厚生年金3級の受給権が得られました。
肝心の初診日は令和2年春に右股関節の痛みを訴え受診した日として認定。
想定していた通りの結果となり安堵した次第です。