右変形性股関節症 50代女性 障害厚生年金3級
概要
令和4年2月頃、右股関節に痛みを感じるようになり病院を受診。
受診した病院で検査を受けたところ、右変形性股関節症と確定診断を受けた。
当時勤めていた会社が片道徒歩20分程度。
痛みがひどく通勤するのも辛い状態だと医師に相談したところ、痛みを取るには手術しかないと言われた。
手術を行う事に決め、人工股関節置換術の手術実績がある病院に転院。
同年7月に転院先の病院で人工股関節置換術を受けた。
以後、1年に1回病院を受診し、定期検査を受けている。
人工関節に置換しているため左足と感覚が違う。
右足の違和感は常にあり、不自由さを感じている。
長い時間しゃがむことが出来ない。
食事は床に座って摂ることはできず、必ず椅子を使用しなければならない。
冬は杖を使用している。
令和6年8月に障害厚生年金の請求を行う。
結果、障害厚生年金3級(遡及請求)が認められた。担当者コメント
請求人は右変形性股関節症の初診日から1年6ヶ月を経過する前に人工関節置換術を受けられています。
こちらは障害認定日の特例に該当します。
通常、遡及請求を行う場合、障害認定日時点の診断書と請求日時点の診断書の2枚を取得して請求手続を行いますが・・・
以下の条件を満たせば、請求日時点の診断書1枚のみ提出すれば良いとされています。
(1)現症の診断書で、障害認定日の特例に該当した日を確認できる
(2)障害認定日の特例に該当したことのみをもって障害認定を受ける事に同意する
こちらに該当すれば障害認定日時点の診断書を取得する必要がないため、負担が減ります。
請求人の場合も現時点の診断書1枚のみ取得して遡及請求を行い、障害認定日時点に遡って受給権が認められました。
尚、上記取り扱いはお身体のご状態に関係なく、特例の等級が適用される事に注意が必要です。
もしお身体のご状態が原則の等級よりも上位等級に該当している可能性が高いと思われる場合は、通常通り、別途診断書を取得して請求手続を進められる事をお勧め致します。