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  • 右一側性原発性股関節症 50代女性 障害厚生年金3級

    2024.9.13傷病の種類: 人工関節, 請求の種類: 事後重症請求

    概要

    令和3年夏頃から右股関節に痛みが出始めた。

    痛みが強くなり病院を受診しレントゲンを撮ったところ、右股関節裂隙が狭くなっている事が判明。

    経過観察が必要とのことで2~3カ月おきに通院していたが、令和5年に入ると症状がだんだん重くなり、痛みがひどく杖を使用するようになった。

    同年冬には歩行すら困難になり、医師より人工股関節置換術を勧められ、同意。

    令和6年に入るとすぐに人工関節置換術を受けた。

     

    歩行不安定の為、杖を使用しなければならず、就労に関しては、重労働ができない等の制限を受けている。

    転倒等により人工関節脱臼を引き起こすリスクがある。

    また、人工関節の状態増悪等により再置換術を要する可能性があると言われているため、今後の不安が消えない。

     

    令和6年6月に障害厚生年金の請求を行う。
    結果、障害厚生年金3級(事後重症請求)が認められた。

     

    担当者コメント

    人工関節置換術を受けられたご状態は、障害年金上、原則3級に該当してきます。

    事後重症請求の場合、請求した月の翌月分からの支給。

    そのため、人工関節置換術を受けられたらなるべく早めに請求手続きを行う事が求められます。

    請求人の場合、人工関節置換術を受けられた翌月にご相談いただきましたので、比較的早い段階で請求手続きを終える事が出来ました。

     

    請求手続きが遅れれば遅れる程、障害年金の支給開始が遅くなります。

    ご病歴が長い方については、初診日の証明に時間が掛かる事もございます。

    出来るだけ早い段階から請求準備を進めるようにしましょう。

     


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