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  • 両眼)緑内障 40代女性 障害基礎年金1級

    2024.6.22傷病の種類: , 請求の種類: 事後重症請求

    概要

    大学の健康診断にて高血糖の指摘有。

    健康診断の結果をうけ受診した病院で1型糖尿病と診断された。

    インスリン療法が開始され、以後定期的な通院を行っていた。

     

    25歳頃、血糖値がかなり高い状態が続いたことで眼底出血を起こし眼科を受診。

    眼圧が高いと言われ、眼圧を下げるための治療が行われる事になった。

    治療を続けてきたが、徐々に状態悪化。

     

    現在、視力は矯正して右が0.3くらいで視野がほぼない状態。

    左は1.0くらいで視野は上半分くらいしかない。

    下が見えないので段差や物があることに気付くことが出来ない。

    階段は手すりがないと怖い。

    夜道や暗いところに行くとほとんど見えない。

    眼内レンズを入れているため、視力が1焦点にしか合わない。

     

    令和6年4月に障害基礎年金の請求を行う。
    結果、障害基礎年金1級(事後重症請求)が認められた。

     

    担当者コメント

    障害年金は請求傷病の初診日を明らかにする必要があります。

     

    本事例の請求傷病名は緑内障。

    障害が生じている部位でいうと【眼】になります。

    では眼の症状で初めて眼科を受診した日が初診日になるのか・・というと、本事例の場合はこちらに該当しません。

    請求傷病である緑内障の原因となったご病気に1型糖尿病が存在しているからです。

    このような場合、初診日は1型糖尿病による症状で初めて受診した日にまで遡ります。

     

    請求傷病名が【眼】の傷病だからといって、初診日が眼科受診日になるとは限りません。

    そもそもの原因となったご病気があるかどうかを確認のうえ、初診日を確定する必要がある事を押さえておきましょう。

     


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