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  • ブルガダ症候群 50代男性 障害厚生年金3級

    2020.10.24傷病の種類: 心臓疾患, 請求の種類: 遡及請求

    概要

    平成31年春、動悸が2回ほど起きた。

    持病に高血圧があり、血圧が高くなった事が原因かと思い近医を受診。

    心電図を撮影したところブルガダ症候群の波形が見られると言われ、
    専門病院を紹介された。

    近医から紹介された病院を受診し、心臓電気生理学的検査を受けたところ、
    心室細動が誘発された。

    検査結果をうけて、医師から植込み型除細動器(ICD)装着術の必要性を説明され承諾。

    翌年5月にICD植込み術を受けた。

     

    初診日に加入されていた年金制度が厚生年金であったため、
    障害厚生年金受給の可能性があると判断。

    請求を行った結果、障害厚生年金3級(障害認定日の特例による請求)が認められた。

     

    担当者コメント

    当事務所のホームページをご覧いただきお問い合わせいただきました。

    遠方に住まわれている方で直接お会いしてのご面談は叶わなかったため、
    電話でのご面談で対応。

    そのままご依頼いただき受任致しました。

     

    今回の請求は初診日から1年6ヶ月経過する前にICD植込み術を受けられているため、
    障害認定日の特例に該当します。

    障害認定基準に明記してある、
    ICD装着術を受けられた方の障害認定日について規程されている部分を下記に抜粋致します。

    心臓ペースメーカー、又はICD(植込み型除細動器)、又は人工弁を装着した場合の障害の程度を認定すべき日は、それらを装着した日(初診日から起算して 1 年 6 月を超える場合を除く。)とする。

     

    原則の障害認定日は、初診日から1年6ヶ月を経過した日です。

    ただし、初診日から1年6ヶ月を経過しないうちに特別な治療・施術を受けた場合、
    1年6ヶ月を経過する前に障害認定日が到来するケースがございます。

    ICD(植込み型除細動器)を装着された場合もこちらの特例に該当します。

    初診日から1年6ヶ月経過する前にICD(植込み型除細動器)装着術を受けられた場合は、
    装着日が障害認定日となります。

     

    心疾患に罹患された方の場合、上記のようにICD(植込み型除細動器)装着以外でも、
    特定の手術を受けられた方は障害認定日の特例に該当する場合がございます。

    特定の手術を受けられた日にちによっては、
    初診日から1年6ヶ月経過する前でも請求できる可能性がありますので、
    こちらに該当しないかどうか確認なさってみてくださいね。

     

     


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