ブルガダ症候群 30代男性 障害厚生年金3級
概要
平成28年、健康診断の心電図検査で異常の指摘があり、病院を紹介された。
受診した病院で精密検査を受けたところ、ブルガダ症候群と診断された。
平成29年、心臓電気生理学的検査を施行したところ、心室細動が誘発。
植込型除細動器が適応されるとの説明を医師から受け、手術を受ける事を承諾。
同年1月に植込型除細動器移植術を受けた。
以降、経過観察のため定期的な通院を継続している。
令和4年9月に障害厚生年金の請求を行う。
結果、障害厚生年金3級(遡及請求)が認められた。担当者コメント
本請求は、初診日から2カ月後にICD移植手術を受けられているため、障害認定日の特例に該当します。
心臓ペースメーカー、又はICD(植込み型除細動器)、又は人工弁を装着した場合の障害の程度を認定すべき日は、それらを装着した日(初診日から起算して 1 年 6 月を超える場合を除く。)とする。
原則の障害認定日は、初診日から1年6ヶ月を経過した日です。
心疾患の場合、初診日から1年6ヶ月を経過する前に、ICDや心臓ペースメーカー等を装着するケースが比較的多く見受けられます。
本請求も、こちらに該当し遡及請求を行いました。
障害認定日から5年以上経過しての請求となったため、時効により支給されない期間が発生したものの、
「障害年金という制度を知る事が出来たので大変ありがたかったです。」
とご依頼者さまから言っていただけて良かったと思います。障害年金の支給が得られる可能性があるにも関わらず、請求を行わずにいると、時効により5年より前の期間については支給を受ける事が出来ません。
障害状態に該当する可能性がある方は、なるべく早く請求する事をお勧め致します。