うつ病・ADHD・自閉スペクトラム症 30代女性 障害基礎年金2級
概要
幼少期よりコミュニケーション障害があり、伝えたいことを上手く言葉にすることが出来なかった。
友人が出来ても長続きせず、クラス内で孤立していた。
中学校で不登校になり、心配した母親がメンタルクリニックに連れていった。
病院では起立性調節障害・うつ病と診断。
治療を行っていたが状態変わらず転院。
自閉スペクトラム症・注意欠陥多動性障害と診断され治療開始した。
学生時代は希死念慮が強くあり、心が休まる場所が無かった。
卒業後は就職するも、電話対応で相手が話している言葉が理解できず上司から度々叱責を受けていた。
休日は自宅にこもり布団から出られなかった。
令和2年に退職し、現在は障害者雇用枠で就労中。
聴覚過敏の症状があり、仕事中は常に耳栓(ノイズキャンセル)をしている。
真横にいる人でさえチャットで会話。
休日は1日中何も手につかず、ボーっと過ごしている。
寝床かソファの上で過ごすことが大半となった。
家族や周りに迷惑をかけてしまう。
暴言もある。
他者とのコミュニケーションが上手く取れず会話が困難。
対人関係は常に恐怖が伴う。
令和6年11月に障害基礎年金の請求を行う。
結果、障害基礎年金2級(事後重症請求)が認められた。担当者コメント
精神障害の場合、日常生活能力で認定を受けることとなります。
その中で【就労】が占める割合は大きく、審査結果にも影響を及ぼします。
精神の障害に係る等級判定ガイドラインにおいて、就労に関する事は触れられており、考慮すべき要素(共通事項)として下記の通り定められております。
*一部抜粋となります〇現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況などを十分確認したうえで日常生活能力を判断する。
〇援助や配慮が常態化した環境下では安定した就労ができている場合でも、その援助や配慮がない場合に予想される状態を考慮する。
〇相当程度の援助を受けて就労している場合は、それを考慮する。
〇就労の影響により、就労以外の場面での日常生活能力が著しく低下していることが客観的に確認できる場合は、就労の場面及び就労以外の場面の両方の状況を考慮する。
本請求人の場合も請求日時点において障害者雇用で就労されていました。
そのため、ガイドラインに沿って、就労先でのご状態(周りの従業員との意思疎通の状況・職場で受けている配慮・仕事内容)・就労以外の場面でのご状態をヒアリングによって確認。
詳細をまとめ病歴・就労状況等申立書に落とし込みました。
結果、無事障害基礎年金2級が認定。
請求人のもとに受給権が届けられ安堵した次第です。