特発性拡張型心筋症 50代女性 障害基礎年金1級
概要
障害基礎年金2級を受給していたが、自ら「障害に該当しない」と判断して平成29年に支給停止の手続きを行った。
令和4年春より息切れ、心機能の悪化で強心薬の服用を開始。
同年秋以降、慢性腎不全による急性増悪で呼吸不全、肺水腫を繰り返し3回救急搬送。
退院できても10日も経たないうちに症状悪化を繰り返していた。
令和5年、治療の最終手段としてICDからCRT-Dへの入れ替えを勧められ手術を受けた。
しかし、かなり心機能の落ちた心臓では効果は現れず、退院後10日目で救急搬送。
CRT-Dの手術を受けてから僅か2ヶ月後、補助人工心臓(VAD)植込手術を受けた。
ベッド上での活動を強いられており労働は不可能。
今後心臓移植を予定している。
令和7年7月に支給停止事由消滅届の提出を行う。
結果、支給停止となった事由が消滅したと認められ支給停止が解除された。担当者コメント
障害年金支給停止中となられている方が状態悪化により障害状態に該当すると考えられる場合、支給停止の解除を求める事が出来ます。
請求人の場合、令和4年以降、心機能が著しく低下。
令和5年にCRT-D装着・補助人工心臓(VAD)植込手術を受けられ、日常生活に著しい制限を受けるご状態まで悪化しました。
伺った内容から請求人のお身体のご状態は認定基準上に規定してある障害状態に該当する可能性が高いと判断。
支給停止事由消滅届を提出したところ、支給停止となった事由が消滅したと認められ、令和5年に遡って支給停止が解除されました。





