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  • 慢性腎不全 60代女性 障害厚生年金2級

    2024.12.29傷病の種類: 人工透析, 請求の種類: 事後重症請求

    概要

    平成18年に受けた健康診断で腎臓の値が悪く、腎機能障害を指摘されたため、近医を受診することにした。

    精密検査を受けた結果、慢性腎不全と診断され、「将来透析治療が必要になる可能性が高い」と医師から告げられた。

    治療を開始したところ、程なく血糖値にも異常が見つかった。

    糖尿病専門科で精密検査を受けるように言われ受診したところ、2型糖尿病と診断。

    インスリン治療が開始された。

     

    定期的な通院を続け、体調管理や尿酸値管理、血糖管理を含めた保存期腎不全管理に努めてきたものの、徐々に腎機能が悪化。

    令和4年の定期検診時に血清クレアチニンが5mg/dlを超え医師から透析導入について案内を受けた。

    令和5年より血液透析導入。

     

    現在、週3回、4時間の外来維持透析を続けている。

    インスリン治療も継続。

    透析翌日は足に水が溜まりむくむ。

    医師からは水分を溜めやすい体質と言われている。

    透析で除水しても次の日にはむくみで足が1.5倍ほどにパンパンに腫れている。

    むくむと靴が履けず、サンダルしか使えない。

    足首から下に常にしびれを感じ、むくみによる倦怠感も消えない。

    食事療法も継続しているため、塩分・カリウム・リン・タンパク質に制限があり、食事を楽しむことができない。

     

    令和6年9月に障害厚生年金の請求を行う。
    結果、障害厚生年金2級(事後重症請求)が認められた。

     

    担当者コメント

    腎疾患により人工透析を受けられた方の請求は、特に初診日が争点になるケースが多いです。

    人工透析に至るまで長期間に渡る治療を行っている事により、カルテ破棄等で初診医療機関から受診状況等証明書を得られない事が往々にして起こり得るからです。

    本請求の場合も同様。

     

    約17年前にある初診医療機関からは、カルテ破棄により受診状況等証明書を取得する事が出来ませんでした。

    幸い、次に受診された病院のカルテの中に前医の情報が載っていたため、そちらの病院から取得した受診状況等証明書で初診日を確認する事が出来ました。

     

    初診日が曖昧なまま請求を行うのは危険です。

    客観的資料によって初診日を特定したうえで請求手続を進めるようにしましょう。

     


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