- 左変形性股関節症 50代女性 障害厚生年金3級- 概要- 平成19年6月頃、スリッパを履こうとしたところ床に落ちていたビニール袋に滑り転倒。 
 大きく開脚し、左股関節に激痛が走った。- 病院を受診したところ、関節のすきまが狭くなっている事が分かり(関節裂隙の狭小化)、 
 これが原因で痛みが生じていると医師から説明を受けた。- 薬を処方してもらい、経過観察する事になった。 - 薬を服用してしばらく経つと痛みが消失。 
 仕事への影響も特になく、日常生活を送るうえで支障は全くなかったため、
 通院を止めた。- 平成27年1月、再び左股関節に痛みを感じ再度病院を受診。 
 関節裂隙の狭小化が進んでいる事が分かり、
 医師から「いずれは人工関節置換術を受ける可能性がある。」との説明を受けた。- それ以降、定期的に病院を受診し股関節の状態を診てもらっていたものの、 
 年々状態は悪化。- 平成31年に入ると立ち仕事が辛くなり、痛みで夜も眠れない事もあり主治医に相談。 
 診断の結果、左股関節の状態悪化が顕著に見られると言われ人工股関節の手術を勧められた。- 令和1年12月、左人工股関節置換術を受けた。 - 障害厚生年金の請求を行い、 
 結果、障害厚生年金3級(事後重症請求)が認められた。- 担当者コメント- 左人工股関節置換術を受けられた直後にご相談いただきました。 - 人工股関節を装着されたご状態は、 
 原則障害年金では3級に該当してきます。- 初診日が厚生年金加入中にある場合、請求する障害年金の種類は障害厚生年金です。 
 障害厚生年金は3級以上に該当するご状態であれば支給を受ける事が出来ます。- ご依頼者さまが初めて病院を受診された時(=初診日)に加入されていた年金制度は厚生年金である事をヒアリングで確認致しましたので、 
 障害厚生年金を受給出来る可能性がある事をご説明しました。- ご担当医が障害年金の請求に協力的で、依頼後直ぐに診断書を作成していただきました。 
 手続のご依頼をお受けして1ヶ月程度で請求完了に至る事が出来たのは、
 医療機関の迅速な対応あっての事と思います。- 障害年金の支給が決定されるまでは、ご本人も不安を感じておられたようです。 
 障害厚生年金3級が決まった事をお伝えしたところ、- 「まさか認定されるなんて思ってもいなかったので驚きです。 
 そちらに連絡して大正解でした!!」- ととても喜んでいただけました。 - 無事受給権をお届けする事が出来て安堵しております。 
 事後重症請求でしたので、比較的早く請求出来たのも良かったと思います。
 






