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  • 右変形性股関節症 60代男性 障害厚生年金3級

    2024.11.13傷病の種類: 人工関節, 請求の種類: 事後重症請求

    概要

    先天性股関節脱臼にて通院歴あり。

    小学校に入学する頃には治療終了。

    小学生~49歳まで股関節の痛みや異常を感じたことがなく、病院を受診する事はなかった。

    就労・日常生活ともに問題なく過ごしていた。

     

    49歳時、重い荷物を持つ機会が増えたせいか、股関節の痛みを感じるようになった。

    日に日に痛みが増すようになったため病院を受診。

    痛み止めの内服薬と湿布の処方があり、しばらく通院したが痛みの改善は無かった。

    別の病院を受診したところ、変形性股関節症と診断された。

    レントゲンで関節の隙間が狭くなっていることが分かり、保存療法をするにしても痛みで歩くことが辛く、人工股関節の手術を決断。

    51歳時に手術を受けた。

    術後は定期的に通院し、レントゲンで経過観察を継続している。

     

    医師からは20㎏以上の物は持ってはいけない、走ることや高い場所での作業は禁止と指示を受けている。

    股関節の他に腰痛、膝に痛みがあり、5分以上歩くことができない状態。

    近場の歩いて行けるスーパーでも車を使っている。

     

    令和6年7月に障害厚生年金の請求を行う。
    結果、障害厚生年金3級(事後重症請求)が認められた。

     

    担当者コメント

    先天性股関節脱臼があり、成育後に変形性股関節症と診断された方について、
    障害年金の受給権が得られるケースに下記のような特徴があります。

    ■先天性股関節脱臼の治療が一旦終了し、その後、健常者と変わらない生活を送れていた時期が数年間存在している事

    ■その後、改めて股関節の痛み等の症状が出現し病院を受診した際、厚生年金に加入していた事

    上記2点に該当する場合、社会的治癒を主張する事で障害厚生年金の受給権が得られる可能性がございます。

     

    本請求人の場合も、先天性股関節脱臼の治療は小学校入学前に終了。

    その後40年以上、股関節の治療を受ける事なく過ごされている期間が存在します。

    そして厚生年金加入中に股関節の痛みが出現し病院を受診。

     

    請求人のご病歴は上記に挙げた2点いずれにも該当しています。

    そこで今回は社会的治癒を主張し、49歳時に股関節の痛みを訴え受診した日を障害年金請求上の初診日として障害厚生年金の請求を行いました。

    結果、障害厚生年金3級が決定。

    主張した初診日が認められ安堵しています。

     


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