障害年金ってなに?
障害年金とは老齢年金、遺族年金と並ぶ公的年金のひとつです。
病気やケガで日常生活や労働に制限を受ける場合に支給されます。
障害年金が受けられる障害の程度とは・・?
障害年金が支給される障害の程度については、法令によって等級が定められています。
この等級によって支給される年金額が決まります。
障害の重い順に1級、2級、3級、障害手当金(一時金)となります。
障害等級1級の状態とは・・?
身体の機能障害または長期間の安静が必要なため、日常生活を送るために、他人の介助が必要な状態をいいます。
例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの、または行ってはいけないもの。
入院しているなら病室のみが活動範囲、
自宅にいるなら寝室が主な活動範囲である程度の状態とされています。障害等級2級の状態とは・・?
身体の機能障害または長期間の安静が必要なため、日常生活に著しい制限があるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする状態をいいます。
例えば、家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできますが、それ以上の活動はできないもの、または行ってはいけないもの。
入院しているなら病棟が活動範囲、
自宅にいるなら家屋内が活動範囲である程度の状態とされています。障害等級3級の状態とは・・?
労働が著しい制限を受けるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の状態をいいます。(短時間勤務や軽作業なら可能な程度)
傷病が治らないものの場合(=症状が固定せず治療の効果が期待できるもの)は、
労働が制限を受けるか、または、労働に制限を加える必要があるものとされています。※障害手当金に該当する程度の障害でも、傷病が治らないものについては3級に認定されます。
障害手当金(一時金)の状態とは・・?
傷病が治ったものであって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の状態をいいます。
障害手当金は、次の条件のすべてに該当する必要があります。
① 厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やケガの初診日が
あること。② 障害の原因となった病気やケガが初診日から5年以内に治り(=症状固定)、そ
の治った日に障害厚生年金を受けるよりも軽い障害の状態であって、障害の程度
が障害等級表に定める程度であること。③ 保険料の納付要件を満たしていること。
基準は日常生活や就労にどれくらいの支障が生じているかどうか!
ポイントは病気やケガで日常生活や労働にどのような制限を受けているかどうかです。
障害の部位によってどのような症状が何級に該当するか等級の目安が定められていますので、ご自身の状態が該当するかどうか確認したい方は一度専門家にお問い合わせください。