障害年金と障害者手帳の関係性
障害年金のご相談を受ける際、よく聞かれる事が
「障害年金と障害者手帳の関係性」
特に多いのが
「障害年金の請求に障害者手帳は必要でしょうか?」
というご質問。
結論から申し上げますと、障害者手帳は必要ありません。
手帳と障害年金では、診断書や認定基準、審査する先が異なります。
障害年金の審査は、障害年金用の診断書に記載された内容で審査されます。
障害者手帳申請時に提出した診断書の内容によって審査が行われる事はありません。
したがって、等級が同じにならなかったり、手帳は取得できたが年金は受給できない(またはその反対の)事は起こり得る話です。
こちらを混同している方が非常に多く見られます。
つい先日も、
「障害者手帳を取得してから障害年金の請求を行ってください。」
と年金事務所の職員から誤った教示を受けられた方のご相談があったばかり。
前述した通り、障害者手帳と障害年金は別の制度です。
障害年金の請求要件に【障害者手帳を取得している事】とは明記されていません。
年金事務所の職員でさえよく分からずに回答しているので、一般の方々がご存じでないのは無理もないと思います。
障害年金
障害者手帳似たような名称ですが、同じ制度ではありません。
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