障害年金は【初診日】が大事☆
8月も今日で終わり。
札幌は少し肌寒くなってきました。
トンボも見かけるようになりましたし、秋の訪れを感じています。
季節の変わり目ですね。
皆さま、体調崩さないよう気を付けて過ごしましょう☆
さて・・
最近いただく障害年金のご相談では【初診日】に関する内容が多いです。
■初診日の病院が廃院している事により受診状況等証明書が取得出来ず初診日が分からない
■難病による請求で、確定診断がつくまで時間が掛かり、どこを初診日として請求したら良いか分からない
■初診日と思っていた病院で受診状況等証明書を取得したところ、前医の記載有。
前医ではカルテ破棄により初診日が分からない等々。
ご病歴が長い方に見受けられるケースですね。
このような初診日が明確に把握出来ない請求というのはしばしばありますが、その場合はその他書類で初診日を立証していくことになります。
直近で対応したケースでは、【母子手帳の写し】や【血液検査結果の写し】等の書類を入手。
こちらを添付したうえで請求を行いました。
初診日を曖昧なまま請求した場合、不支給とされてしまう可能性が高くなります。
その他の客観的資料をできる限り集め、請求する事が重要と考えます。