眼の障害認定基準が一部改正されました☆
眼の障害認定基準が令和4年1月1日に一部改正されました☆
概要は日本年金機構のサイトに公開されています。
下記リンク先ページをご確認ください。令和4年1月1日から「眼の障害」の障害認定基準が一部改正されました
(日本年金機構 外部リンク)主な改正点は下記の通りです。
【視力障害の改正】
両眼の視力の和 から「良い方の眼の視力」による認定基準に変更
【視野障害の改正】
1.これまでのゴールドマン型視野計に加えて、「自動視野計」に基づく認定基準を創設
2.求心性視野狭窄や輪状暗点といった限定を止め、「測定数値」により認定するよう変更
3.これまでの等級(2級・障害手当金)に加えて、視野障害についても「1級及び3級」の認定基準を追加
今回の改正により、今まで障害年金の支給対象とならなかった方が受給出来るようになったり、
2級又は3級の障害年金を受給されている方が上位等級に該当する事により障害年金が増額となる可能性があります。改正後の認定基準をよくご確認のうえ、該当する可能性がある方は、それぞれ新規裁定請求手続・額改定請求手続を行ってくださいね。
また身近に視力・視野障害をお持ちの方がいらっしゃる方は、今回の改正情報を当事者の方へお伝えいただけると幸いです。
支援を必要とされている方に必要な情報が行き届きますように・・☆