「障害者手帳」と「障害年金」に違いはあるのですか?
障害者手帳と障害年金の関係について
【障害者手帳】と【障害年金】は別の制度です。
しかしどちらも【障害】という呼び名がついている事から、
障害者手帳と障害年金は同じ制度と思われている方が少なくありません。そのため、
「障害者手帳の等級と障害年金の等級は同じになる」
と勘違いされている方が多くいらっしゃいます。障害者手帳と障害年金は上記の通り別の制度ですから、
障害者手帳と障害年金の等級は必ずイコールになるわけではありません。障害者手帳を取得していても障害年金を受給できない場合がありますし、
逆に障害者手帳を取得していなくても障害年金を受給できる場合があります。障害者手帳と障害年金の違い
□障害者手帳について
「障害者手帳」は、病気やケガなどによって日常生活に支障がある方を対象に交付されます。
手帳を取得する事で、
・公共交通機関の運賃割引
・税制上の優遇措置、
・補装具などの支給・・等各種の福祉サービスを受ける事ができます。
□障害年金について
一方の「障害年金」は、公的年金のひとつです。
障害を負った事による所得損失分を補償するという位置づけから、
支給されるものは福祉サービスではなく現金給付となります。【障害者手帳と障害年金の主な違い】
項目 障害者手帳 障害年金 給付内容 福祉サービス 現金給付 担当窓口 各市区町村の保健福祉担当課 年金事務所又は
各区町村の年金担当課以上述べてきた通り、障害者手帳と障害年金は異なる制度ですから、
障害年金の請求を行うにあたり障害者手帳所持の有無は影響しません。障害年金は障害の程度(重さ)で判断しますので、
障害者手帳をお持ちでない方も請求する事は可能です。