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  • 障害年金の請求には医療従事者の協力が欠かせない

    2023.1.19カテゴリー: 運営者ブログ, タグ: 障害年金

     

    初診日が20年以上前にある方の請求。

    カルテの保存義務は5年。

    初診日の証明が出来るかどうかが【肝】になる請求です。

     

    一抹の不安を抱えたまま病院に問い合わせ。

    担当してくださった方が非常に親身になって話を聞いてくださって。

    「もしかしたら何か記録が残っているかもしれません。
    私探してみますので、少々お時間くださいませ!」

    と、電話受付の方がそのまま対応してくれる事になりました。

     

    期待半分、不安半分で待つ事1週間・・

     

    担当者から連絡がありました!

     

    その結果は・・

     

    カルテあり!!
    書類作成可能!!

     

    おぉーー\(^o^)/
    素晴らしいーー☆

     

    1週間ずっと探し続けてようやくカルテを見つけ出してくださったそうで。

    もう感謝しかないですよね。

    1週間も諦めずに探し続けてくださっていたなんて・・

     

    障害年金のお手続きを代理で行うのは我々社労士ですが、その書類の作成には医療従事者の協力が欠かせません。

    今回担当して下さった方には、本当にありがたい気持ちでいっぱいになりました。

     

    請求人の期待に応えるのは勿論、医療従事者のそうした労力を無駄にする事は出来ません。

    請求人に受給権を届ける事の責務を改めて感じた出来事でした。

     

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