更新手続きのサポート☆
障害年金の請求を行った結果、有期認定となった方は、
一定期間ごと診断書を提出し、障害状態について審査される事になります。(参考記事:障害年金の「更新」とは何ですか?)
お手続き自体は診断書の提出だけで済むため、
請求時よりも揃える書類は少なく、さほどお手間は掛かりません。請求時のサポートは社労士に依頼しても、
更新手続きについてはご自身で進める事も可能です。ただ、中には更新手続きを自身のみで進められるか、
不安に思われる方もいらっしゃいます。弊社では、そのような方を対象に、
障害年金受給中の方の更新手続きについても対応させていただいております。更新手続きのサポートは下記の通りです。
■ご病状が適切に反映された診断書を取得出来るようにサポート
■診断書を確認後、内容が不十分と思われる場合は申立書等補足資料を添付先日も鬱病の方から更新手続きのご依頼を承りまして。
取得した診断書の内容だけでは少し弱いように判断されたため、
申立書を添付し、日常生活の支障内容について補足説明を行いました。申立書で診断書を補強し、提出。
結果、無事同じ等級で継続が決まりました。
「結果が来るまで不安でしたが無事継続受給が出来ると分かって良かったです。
ホッとしました。」↑ご依頼者さまから届いたメッセージ。
文面から安心されたご様子が伝わり、私自身も安堵した次第です。
更新に対する心配やご不安を抱える方。
弊社では受給後の支援体制も万全に整えておりますので安心してご相談くださいませ☆