働きながら障害年金を受給する事は出来ますか?
就労と障害年金について
障害年金を受給している方の中には、
「就職して収入を得るようになると障害年金を貰えなくなるのではないか」
と心配されている方もいらっしゃるかと思います。しかし障害年金の支給要件には
「働いていると障害年金を支給しない」
という規定はありません。よって基本的には働きながら障害年金を受給する事は可能です。
次回更新時までは通常通り障害年金の支給が行われます。
※20歳前傷病による障害基礎年金を受給されている方については、
所得金額によって、
年金の支給が全額又は半額停止になる場合があります。傷病によっては更新時に影響を及ぼす場合があります
障害年金を受給されている方が就職して収入を得るようになったとしても、
それを理由として障害年金の支給がすぐに打ち切りになったりしない事は前述したとおりです。ただし、精神障害やがんなど、
一部の傷病については働いている事が審査に影響を与えるため、
こちらの傷病による障害年金を受給されている方については、
次回更新時に等級変更による「減額」や「支給停止」になる場合があります。障害年金は、障害認定基準で定める障害状態にある場合に支給されるものです。
上記傷病については、
障害年金の等級を判断する上で、
就労しているかどうかが一定の基準になっています。
そのため「就労できる=障害の状態が軽くなった」と評価されてしまう可能性があります。そうなると更新時に障害年金の減額や支給停止となる事も起こり得ます。
上記に該当する方はご注意ください。☆更新についての詳細はこちら